宿泊規約
本規約の適用 |
第1条 当施設の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
宿泊契約の申込み |
第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 宿泊者の氏名、住所、電話番号。 宿泊期間 その他当施設が必要と認めた事項。 第2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊期間を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
宿泊引受の拒絶 |
第3条 当施設は、次の場合には、宿泊の引受をお断りすることがあります。 宿泊の申し込みがこの規約によらないものであるとき。 満員による宿泊施設の余裕がないとき。 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施 行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。 宿泊に関し、金銭及び特別の負担を求められたとき。 天災、施設の故障やその他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。 |
宿泊客の予約解除 |
第4条 当施設は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、宿泊の申込み時にインターネット画面及び、内容確認電子メールにて告知された違約金(キャンセル料)を申し受けます。 第2項 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし処理することがあります。 |
宿泊施設の予約解除 |
第5条 当施設は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。 第3条 第3号から第10号までに該当することとなったとき。 第2条 各号の事項の明告を求めた場合において、期限までに、それらの事項が明告されないとき。 第4条 第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。 第2項 当施設は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに取受した予約金があれば返還します。 |
宿泊の登録 |
第6条 宿泊者は、宿泊日当日フロントにおいて次の事項を登録してください。 第2条 第1号の事項 出発日及び出発予定時刻 その他当施設が必要と認めた事項 第2項 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
客室の使用時間 |
第7条 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は到着日午後3時から出発日の午前10時までとします。 第2項 当施設は、お客様のご都合で前項の規定にかかわらず、使用時間をこえて宿泊施設の使用をされる場合は、規定により追加料金を申し受けます。 超過3時間までは室料金の1/3 超過6時間までは室料金の1/2 超過6時間以上は室料金の金額 |
利用規則の厳守 |
第8条 宿泊者は、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。 |
料金の支払い |
第9条 料金の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、フロントにおいて支払っていただきます。 第2項 宿泊者が宿泊設備の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
当施設の責任 |
第10条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 第2項 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
契約した客室の提供ができないときの取扱い |
第11条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 第2項 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
委託物等の取扱い |
第12条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は15万円を限度としてその損害を賠償します。 第2項 宿泊客が、当施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。 |
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 |
第13条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 第2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 第3項 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
駐車の責任 |
第14条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その倍賞の責めに任じます。 |
宿泊客の責任 |
第15条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 |